埼玉県狭山市、入間市、飯能市、日高市の登録代行 - 車検名義/住所変更/廃車手続きなど

登録代行

名義変更

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。売買で抹消登録していない中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、相続で自動車の所有者になった等の場合にも必要となります。

必要書類
  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙添付)
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の委任状
  • 新所有者の委任状
  • 自動車税申告書

廃車手続き・抹消登録

登録を受けている車の使用を一時中止する場合(一時抹消登録)、車が滅失、解体等によって使用できなくなった場合または車を輸出する場合等に必要な手続きとなります。

必要書類
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 旧所有者の委任状
  • 新所有者の委任状
  • ナンバープレート

移転登録

ほぼ、名義変更と同じです。

必要書類
  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙添付)
  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の委任状
  • 新所有者の委任状
  • 自動車税申告書

車庫証明

新たに自動車を取得した時、引越しをして保管場所が変わった時、車庫を他の場所に変えた時等に必要な書類となります。

必要書類
  • 車庫証明申請書
  • 保管場所使用許諾証明書
  • 自認書
  • 代替顛末書
  • 保管場所の所在図・配置図
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廃車

自動車における廃車(はいしゃ)とは、自動車の本来の用途における使用(人や物を運ぶ事)をやめ、車籍を抹消し、廃棄する事、またはそうされた車両の事である。

自動車の場合、自動車の所有者が抹消登録(まっしょうとうろく)と呼ばれる手続きを行う事によってナンバープレートが取り外され、廃車という事になる。

永久抹消登録

道路運送車両法第15条に基づく廃車手続きで、俗に「15条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車が滅失、解体等したため再使用する事ない手続き」とされており、車両の解体を前提としたもので、この抹消手続きを行うと自動車の再登録に必要な抹消登録証明書の交付を受けられない。従ってこの手続きを受けた車は日本国内では二度と走る事ができないという事になるが、運行目的以外での再利用(倉庫など)は可能である。

一時抹消登録

道路運送車両法第16条に基づく廃車手続きで、俗に「16条抹消」と呼ばれる事もある。法的には「自動車の使用を一時中止するための手続き」とされており、所有者が長期間自動車を使用できない状態(長期出張・入院など)により、一時的に自動車の使用を停止する場合などにこの手続きを行う。この抹消手続きを行うと、抹消登録証明書の交付が受けられ、日本国内で再び登録し、運行する事が可能である(ただし、車が盗難等行方不明になった場合はこの方法での登録が出来ない。永久抹消のみとなる)。 なお、この抹消登録を行った車でも日本国外へ輸出する事はできるが、その場合には運輸支局から輸出抹消仮登録証明書の発行を受ける必要がある。